小学生以上も特別養子に=法制審に諮問へ―法務省

法務省は3日、実の親が育てられない子どもを戸籍上、養父母の「実子」とみなす特別養子縁組の対象年齢について、現行の原則6歳未満からの引き上げの検討を法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針を固めた。

 虐待や経済的事情で児童養護施設などに入所する小学生以上の子どもにも、家庭に近い環境での養育機会を増やすのが狙い。

 法務省が7月に設置した有識者研究会が、年明けにも報告書を取りまとめる。政府は法制審の答申を経て、民法改正の是非を判断する。

 引き上げ後の対象年齢に関し、児童福祉法上で「児童」とみなされる18歳未満や、民法上本人の意思が尊重される15歳とする案が浮上している。ただ、年齢が高いほど親子関係を築くのが難しいとの指摘もあり、慎重に検討する。

 養父母の負担軽減を目的に、児童相談所長が代理として縁組を申し立てることも諮問する。子どもに安定した環境を提供するため、縁組に同意した実父母が家庭裁判所の審判確定までに同意を撤回できる権利を制限することも検討に含める。

 厚生労働省によると、親が養育できず保護を必要とする子どもは全国で約4万5000人。そのうち、里親や児童養護施設に預けられる6歳以上の子どもは約3万人に上り、年齢要件が障壁となって縁組を断念したケースも報告されている。

 2016年の特別養子縁組の成立件数は495件にすぎない。厚労省有識者検討会は今年8月、成立件数を5年以内に倍増させ、年間1000件以上とする目標を掲げた。 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171203-00000034-jij-pol