障害や遺伝性の病気等を理由に本人の同意なしに不妊手術等を行うことが認めらていた優生保護法下で手術された遺伝性精神薄弱女性が提訴

優生保護法不妊手術で初提訴へ
(みやぎ県)

*ソース元にニュース画像あり*

http://www3.nhk.or.jp/lnews/sendai/6003250161.html
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平成8年まで施行された優生保護法のもとで不妊手術を強制され、
個人の尊厳を傷つけられたなどとして、県内の60代の女性が、来年1月にも
国に損害賠償や謝罪を求めて全国で初めて提訴することが分かりました。

優生保護法」は、昭和23年から平成8年まで施行された法律で、
障害や遺伝性の病気などを理由に本人の同意のないまま不妊手術などを行うことが認められ、
1万6000人以上に手術が行われたとされています。

提訴するのは宮城県内の60代の女性で、代理人の弁護士によりますと、
知的障害などを理由に、10代の時、手術について説明のないまま不妊手術を受けさせられたということです。

女性は、ことし6月に義理の姉とともに県に自分の手術の記録の情報開示請求をしたところ、
「遺伝性精神薄弱」という判断のもとで不妊手術を行ったことが記載されていたということです。

女性は、この手術が個人の尊厳や幸福追求の権利を保障する憲法に違反するとして、
来月にも全国で初めて仙台地方裁判所に提訴する方針です。

優生保護法をめぐっては、ことし2月に日本弁護士連合会が、憲法違反にあたり被害が重大だなどとして、
手術を受けた人たちに国が謝罪や補償などを速やかに実施するよう求める意見書を提出しています。

厚生労働省は「訴状の内容を確認して対応を検討したい」としています。

12/03 12:38